MENU

静岡本社

  • 〒420-0841 静岡県静岡市葵区上足洗一丁目7番39号
  • TEL:054-248-1731
  • FAX:054-248-1738

沼津事務所

  • 〒410-0048 静岡県沼津市新宿町16番地の3
  • TEL:055-925-3525
  • FAX:055-925-3526

お知らせ

pagetop

所有する土地を分けたい場合の対処法とは?

「広大な土地を所有しており、その土地の半分を売りに出したい」

地方の方ですと、こういったケースも時折あります。
所有する土地を分ける場合は、分筆という方法が行われます。
これは土地を分割して、登記上2つ(あるいはそれ以上)に分ける方法です。

分筆を行うことで土地を売ることができます。
建物を建てるのに問題ない土地の場合は、宅地として売買されます。

なお土地を分割して、兄弟などで分けるときも分筆が行われます。
それぞれの単独名義で登録する必要があるからです。

分筆は下記手順で行われます。

・土地家屋調査士に依頼
・法務局や役所で調査
・現地調査立会い
・境界線確定測量
・分筆案の作成
・分筆登記書類の作成、および申請

自己申告だけでなく、必ず役所側が現地調査を行って、公的な境目、所有地であるかということを確認して認められます。

最終的には分筆登記書類を作成し、それを法務局に提出して受理されて、ようやくそれぞれの土地の所有権となります。
分筆登記書類とは、登記申請書以外に筆界確認書や地積測量図、委任状、現地案内図などをまとめた資料のことです。

これらを正確に記載して提出することで受理されます。
一般の方は、まずこういったものを自ら記載するケースは少ないです。
専門家に依頼して代筆してもらうと良いでしょう。

お問い合わせはこちらから