MENU

静岡本社

  • 〒420-0841 静岡県静岡市葵区上足洗一丁目7番39号
  • TEL:054-248-1731
  • FAX:054-248-1738

沼津事務所

  • 〒410-0048 静岡県沼津市新宿町16番地の3
  • TEL:055-925-3525
  • FAX:055-925-3526

お知らせ

pagetop

土地家屋調査士が行う境界画定と不動産登記の流れ

 

土地家屋調査士が行う境界画定と不動産登記の流れは、土地の正確な範囲を明確にし、法的にも安心できる不動産取引や土地利用を実現するために欠かせない重要な手続きです。

境界画定は、隣接する土地との境界線を明確に定める作業のことで、土地の所有者同士の合意のもとで行われ、将来的なトラブル防止に役立ちます。

まず最初に、事前調査を行います。

土地家屋調査士は、法務局や市区町村役場で公図、登記簿、地積測量図などの資料を確認し、現地の状況と照らし合わせます。次に、現地測量を行い、境界標や地形、周辺構造物などを詳細に測定します。その後、収集した資料と測量データをもとに、法的・実務的な観点から境界の位置を検討します。

隣接地所有者との立会いも行い、境界の位置を双方が確認・同意することが大切です。

この立会いで合意が得られた場合、境界点に標識(境界杭)を設置し、正式な境界確定となります。合意が難しい場合には、筆界特定制度や裁判などの法的手段を用いることもあります。

境界画定が終わると、土地の形状や面積の変更がある場合、土地家屋調査士が、地積更正登記や、分筆登記などを申請します。建物の場合は、表題登記や、滅失登記などを行い、現況と登記内容を一致させることで、登記簿上の情報が正確に保たれ、売買や相続などの際にも法的な裏付けが明確になります。

このように、土地家屋調査士による境界画定と不動産登記の流れは、正確な測量と法的な手続きを通して土地の価値と安全を守る、暮らしに密接した重要な業務となっています。

お問合せはこちらから