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お知らせ

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親から譲り受けた土地は誰が名義変更するの?

例えば自分の両親が亡くなって土地を継承することになったとしましょう。
その場合は死亡を知って相続手続きが発生した段階で、相続人が名義変更しなければいけません。

相続手続きは、死亡を知った次の日から10ヶ月以内と定められているので、そこまで押し迫った期限があるわけではありません。

ただ土地の相続に関して、いろいろと書類上の準備や手続きが必要なので、決して猶予ある期間とも言えません。

例えば子供が一人で、相続上の分割が必要なければスムーズにいくかもしれませんが、兄弟が多かったりすると遺産分割の協議書発行が必要になってきます。

円滑に話し合いを進めておかなければいけないため、1ヶ月、2ヶ月ではすぐにまとまらないかもしれません。
できるだけ早く話をまとめて遺産分割協議書を準備し、名義変更できるようにしましょう。

遺産分割協議書以外には住民票や登記簿謄本、固定資産評価証明書なども必要になってきます。

もしこういった書類を準備したり、手続きが大変なら業者に依頼してしまうのも良いかと思います。

土地家屋調査士法人 葵事務所でも名義変更代行手続きを承っています。
法務局に取得する手続きもすべて代行していますので、依頼者様の方で何か準備していただく必要はありません。

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