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お知らせ

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建物に必要な届け出とは?

新たに住宅を建築した場合に必要となる届け出は、建物表題登記と呼び、新たにその建物に対して登記簿を作る必要があり、その申請は建物を建築してから1か月以内という期限や義務があります。

この他にも、建設した建物を増築して床面積が広くなった場合や、逆に一部分を取り壊すなど床面積が狭くなった時にも登記申請が必要で、その際の申請は、建物表示変更登記または、建物滅失登記などのどちらかが必要となります。どちらの登記も申請期限が1カ月以内と定められており、申請は必ず行わなくてはならない申請義務となっています。

マンションなどの集合住宅の1室を所有した場合の申請は、区分建物表題登記や、建物区分登記などがあります。

どのようなマンションをどのような形で所有しているのかによって申請内容や方法に違いがあります。

土地家屋調査委法人 葵事務所では、ご相談された方の建物や土地に必要な登記申請を適切でスムーズな方法で行っていますので、まずは一度ご相談ください。

実際にご依頼いただいたお客様の中には、自分で登記申請を試みたものの途中で挫折してしまったという方もいたり、期限に間に合いそうもないと焦ってご依頼いただく方などもおり、最初から依頼すればよかったと言われる方も少なくありません。

土地や建物の登記申請こそ、プロの土地家屋調査士にぜひお任せください。

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