事例一覧
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自分の土地の境界杭が
分からない -
土地を売りたいので測量して
境界を確定して欲しい -
家を新築した場合の
登記の手続きをしてほしい -
土地の一部を
隣の人に売りたい -
相続した土地を
兄弟で分けたい -
建物の工事を行う時に
杭が動かないか心配です
自分の土地の境界杭が分からないのですが、
必ず杭はあるものですか?

「以前、引っ越しをされたばかりのご家族より、前の家は境界杭がはっきり分かったが、今回は杭が見当たらないので心配になった」と、ご相談がありました。
必ずしも境界杭があるとは限らないと説明をさせていただき、境界をはっきりさせたいとご依頼がありましたので、境界杭を設置しました。
お客様から、「境界杭が設置され、土地の境界がはっきりしてスッキリしたよ」と、お喜びの声をいただきました。
ワンポイントアドバイス
「必ず境界杭を設置しなければならない」、というような法律上の義務はありませんので、必ず境界杭が入っているとは限りません。
ただし、道路拡張や土地分筆、国土調査(国や地方自治体が行う土地の境界測量)が行われている土地は境界杭が入っている可能性が高くなっています。
こういった測量が行われているかどうかを調べる方法としましては、法務局や市町村役場の道路を管理している部署(道路課・土木課・維持管理課等の名称です)に聞きに行かれるのが一番確実な方法となります。
新しく建物を新築する際などは、境界杭がなければ敷地の確認を含め、土地家屋調査士へ境界確定測量を依頼されることをお勧めいたします。
境界杭をしっかり設置しておけば、ブロック塀や建物の軒が越境してお隣さんと揉めることもなく、後々まで安心です。
土地を売りたいので測量して境界を確定して欲しい

「お隣さんから駐車場が狭く、土地を使用していないなら譲って欲しと言われたので、必要な手続きをして欲しい」と、依頼がありました。
今回のケースでは、境界確定測量を行い、売却する部分を分筆して、所有権移転登記を行いました。
お客様から、「土地の一部を売却できるのか分からなかったので、親切な説明と丁寧な対応をありがとう」と、お喜びの声をいただきました。
ワンポイントアドバイス
土地を売買するときは、測量することをお勧めしております。
その目的は、「土地の境界を明確にして、境界トラブルを未然に防ぐため」と「土地の地積(土地の面積)を確定し、売買金額を正確なものにするため」などです。
昔はそれほどでもありませんでしたが、近年は売る土地に境界標を明示して、「隣接地主がその境界を確認した」という書面を添付した測量図が買主と仲介業者から提出を要求されます。主にこれらは、売買契約書や重要事項説明書の中に売主の義務として記載されているのが一般的となります。
これは後に起こりえる、土地境界のトラブルや売買金額のずれなどを防ぐためです。
一般的には、「不動産仲介業者に一括して頼む場合」と「個人で測量を依頼する場合」とがあります。
仲介業者経由の場合は、紹介になりますので手間もなく、一連で動いてもらえるのがメリットです。
デメリットとしては、紹介なので担当者と折り合いが悪くても断りにくかったり、事前の金額についての打ち合わせが不十分で、思っていたよりも金額が高くなることがあります。
また、個人で依頼する場合は土地家屋調査士を探したり、色々な事務所を回る手間がかかりますが、担当者との話し合いや相手のことを理解し、明確な金額の説明を受け納得した上で依頼していただく事ができます。
家を新築した場合の
登記の手続きをしてほしいのですが…

「あるご家族の方から、土地を購入して家を新築したから必要な手続きをしてほしい」と、ご依頼がありました。
手続きに必要となる手順、「建物表題登記」と「所有権保存登記」・「抵当権設定登記」をスムーズに行いました。
お客様から、「一大決心して家を購入したが必要な手続きが分からなかったので、スムーズに対応してもらい助かりました」と、お喜びの声をいただきました。
ワンポイントアドバイス
建物を新築したときは、登記上の手続きをしなければなりません。
建物の所在地や使用目的・広さ・所有者などをしっかりと記録して残し、登記する必要があります。
建物を新築した際は、1ヶ月以内に「建物表題登記」と呼ばれる手続きを行わなければなりません。
これは建物の情報「誰の・どこに・どんな・どれくらいの」などを登記するものです。
この登記がなければ司法書士の担当する「所有権保存登記」や「抵当権設定登記」を行うことができないので、建物の保有者としての権利を法的に主張することができなくなってしまいますのでご注意ください。
さらに、この建物表題登記は申請義務がありますので、新築した建物の所有権を取得した方は、その所有権取得の日から1ヶ月以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科せられてしまうこともありますのでご注意ください。
万が一、ずいぶん前に新築されていて登記がまだ済んでいない場合でも、問題はありませんので、登記がお済でないときは遠慮なくご連絡ください。
土地の一部を隣の人に売りたいのですが、
どんな手続きが必要ですか?

「隣の人から土地の一部を売ってほしいと言われた」と、ご相談がありました。
手続きに必要となる、境界確定測量を行い、売却する部分を分筆し、所有権移転登記を行いました。
お客様から、「どうしたらいいか分からず悩んでいたが、スムーズに対応していただけて、とても助かりました」と、お喜びの声をいただきました。
ワンポイントアドバイス
土地の一部を売買する場合は、土地を分けた上で(売りたい部分の分筆登記が必要)、名義変更の手続き(売買による所有権移転の登記手続きが必要)を行います。
※上記の手続きをしていないと、後からトラブルの原因となることがあります。
土地分筆の登記申請は土地家屋調査士が代理となって行います。
まず、法務局等の資料を綿密に調査した後、分筆前の土地全体の境界を確定する必要がありますので、隣接地所有者に立ち会ってもらい境界を確認・測量します。
隣接地が公有財産(道路・水路等)であるときは、その管理者に立ち会ってもらい、境界の確認をします。(官民境界協定といいます)
地図訂正などが必要な場合はその手続きをして、土地分筆登記を申請します。
土地分筆登記には、時間がかかることがございますので、売買のお話が決まりましたら土地家屋調査士にご相談ください。
親から相続した土地を兄弟で分けたいのですが、
どうしたらいいですか?

「先日ご兄弟の方が、親から相続した土地を兄弟2人でわけたいのですが、どうのような手続きが必要になりますか?」と、ご相談がありました。
今回は相続後、速やかに「測量分筆」と「相続登記」を行い、無事に相続された土地を分けることができました。
お客様から、「兄弟間でもめることなく、丁寧でスムーズに対応していただけて大変助かりました」と、お喜びの声をいただきました。
ワンポイントアドバイス
2人兄弟ならば、持分を2分の1ずつにする方法と、土地を半分にしてそれぞれが相続する方法があります。
お勧めは断然後者になり、「土地を半分に分割して、それぞれが相続する方法」です。
土地を分けて、それぞれが単独で自分の土地を持っていれば、家を建てるのも自由、売却するのも自由になります。
1つの土地を複数人で分けるときは、法律上で「土地分筆登記」という手続きが必要になります。
当事務所にお問い合わせをいただいた後、ご依頼者様から土地の状況や利用目的の打ち合わせを実施します。その後、隣接者を調べ、測量をする了承を得る必要があります。それから測量から立会を行い、境界確定が完了いたします。
境界が確定したら、境界確認書を作成し、登記の申請をして完了となります。 上記の手続きは、お客様でやるのではなく、土地家屋調査士に依頼をしたほうがスムーズに手続きできます。
建物の工事を行う時に杭が動かないか心配です

「お隣さんが家を建て替える工事をする事になったので、杭が動かないか心配になった」と、ご相談がありました。
工事会社には「杭を抜いたり損傷した場合には復元費用を補償する」との誓約書を書いてもらう事で解決しました。
お客様から、「こんな些細な事にも丁寧に対応してくれて本当にありがとう」と、お喜びの声をいただきました。
ワンポイントアドバイス
土地に入っているコンクリート杭などは、深く掘って設置していますので見た目以上に頑丈で動かないようにできております。
しかし建物工事を行うときには強い振動もあり、杭が動いたり、場合によっては杭が抜ける事もあります。
(これは、自分の敷地で工事をするときにも同じことが言えます)
よく杭が抜けてしまうケースとしては、建物を建てる工事関係の作業が代表的です。
隣人の方が工事する事がわかったら、工事責任者に対して杭について十分気をつけてもらうように依頼をする事をお勧めいたします。
万が一、過失で損傷もしくは抜いてしまうことがあれば、責任をもって復元することを誓約書などに記載してもらいましょう。
復元をするときは、土地家屋調査士にご依頼いただければ、トラブルを未然に防ぐことができます。