仕事内容
土地家屋調査士の仕事
- 登記の依頼
- 受託
- 現地調査測量
- 法務局へ申請
私たち土地家屋調査士は、
皆様の大切な財産である土地の地番・面積・地目等に対し、建物の所在・種類・床面積・利用状況等に関する調査及び測量、
図面の作成や法務局(登記所)への申請手続きを行う専門家です。
業務内容
土地・建物の調査・測量および申請についてお客様からの依頼内容を充分に理解して、法務局をはじめ関係する官公署及びその他資料を出来るだけ収集し、隣接する地権者や建物の所有者との立会い確認を行います。
土地の場合
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土地表題登記
まだ登記されていない土地の登記簿を作る登記申請。
※1ヶ月以内の申請義務があります -
分筆登記
一筆の土地を二筆以上に分割する登記申請です。土地は、通常一筆、二筆と数えますので、分筆登記と呼ばれています。
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合筆登記
互いに隣接する土地を、ひとつにまとめる場合の登記申請。
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地目変更登記
土地の用途や使用目的に変更があった場合に必要な手続き。
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実際の測量
土地の面積と、登記簿の面積が違う場合に必要な手続き。
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境界標の設置
隣接地との境界が不明、または境界標が亡失した場合などに行う境界標の設置。
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地図訂正
法務局に備え付けてある地図や、公図に誤りがあるときに必要な手続き。
建物の場合
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建物表題登記
建物を新築したときに新しく建物の登記簿を作る登記申請。
※1ヶ月以内の申請義務があります -
建物表示変更登記
増築して床面積が増えたり、一部取壊して床面積が減ったときにする登記申請。
※1ヶ月以内の申請義務があります -
建物滅失登記
建物の取壊し等を行った時にする登記申請。
※1ヶ月以内の申請義務があります -
区分建物表題登記
区分建物(マンション)などの集合住宅を新築して、それぞれ区分所有とする場合の登記申請。
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建物区分登記
一般の普通建物として登記されている1棟の建物を区分して、数個の建物とする場合の登記申請。
こんな時は、土地家屋調査士にお任せください
土地・建物の調査・測量および申請についてお客様からの依頼内容を充分に理解して、法務局をはじめ関係する官公署及びその他資料を出来るだけ収集し、隣接する地権者や建物の所有者との立会い確認を行います。
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- マイホームを建てる時に
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土地家屋調査士は、マイホームを建てる時にも深く関わっています。
土地を買うときは、土地境界を公正誠実な立場で確認し、土地境界確定図を作成します。
建物を建てるときは建築用地の敷地調査や接続する道路についての諸手続のお手伝いをします。
法務局の資料調査および現地調査・測量の結果を基に建物表題登記を申請します。
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- 土地を売るとき
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土地の境界杭が入っていなかったり、境界がわからないような場合は、不動産業者の仲介で土地を売ることができません。
土地家屋調査士は、あなたの貴重な財産を適正な状態で売買できるように、資料調査・境界立会を行って境界標を正しく埋設し境界確定図を作成します。
また、必要に応じて土地地積更正登記を行うことで実測面積が登記されます。
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- 土地を買うとき
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個人売買や競売により取得した土地は、必ずしも境界がはっきりしているとは限りません。
土地の境界がわからないとトラブルに巻き込まれることがあります。
土地家屋調査士は、あなたの大切な財産を守るため、境界標を正しく埋設し土地境界確定図を作成します。
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- 建物を新築したとき
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建物を建てた時は、新築後1ヶ月以内に「建物表題登記」の申請をしなければなりません。
「建物表題登記」とは、建物の物理的な状況をはっきりさせるための登記で、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所氏名を法務局に登記するものです。
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- 一つの土地を幾つかに分けたいとき
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土地の一部を売ったり、畑の一部を宅地にするような場合は、「分筆登記」が必要です。
その場合は、元の土地全体の境界を立会確認し、分筆する位置に境界標を埋設し法務局に分筆登記の申請をします。
登記完了後は地積測量図が法務局に永久保存されて誰でも閲覧することができます。